岡山地方史研究会規約
一、 本会を岡山地方史研究会と称する。
二、 本会の目的は、岡山地域を中心として広く歴史を研究し、お互いに協力して研究の発展をめざすものとする。
三、 本会は、前条の目的に賛成し会費を納入する会員によって構成される。
四、 本会の活動は、毎月の研究会例会と会誌の発行を基本とし、ほかに講演会の開催、刊行物の出版、関係学会との連絡その他、本会の目的に必要な活動を行うものとする。
五、 本会には、会長・事務局・編集局・会計監査を置き、その他必要に応じて専門委員会を置くことができる。会長は本会を代表し、本会を統括及び対外折衝の責任を負う。事務局は、会運営の実務を行い、会長を補佐する。編集局は会誌及び刊行物の編集・発行にたずさわる。
六、 本会は、毎年一二月に総会を開催し、会長及び委員(事務局・編集局・会計監査・運営委員)を選出する。
七、 本会の会費は、年間二〇〇〇円とする。
八、 本会の会計は、一年毎に決算を行い、会計監査を受けるとともに、総会で承認を受けるものとする。
九、 本会の規約は、総会における三分の二以上の賛成をえて改変することができる。
十、 本会の所在地は、岡山市北区伊福町二‐一六‐九 ノートルダム清心女子大学文学部 久野研究室に置く。
附則
一、 本会は昭和五四年四月一日に設立する。
二、 この改正規約は昭和六二年一月一日から施行する。
三、 この改正規約は平成二三年一月一日から施行する。
四、 この改正規約は令和三年四月一日から施行する。